静岡地方裁判所 昭和54年(わ)685号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和五四年一二月二八日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
千葉庸子
一、検察官
鈴木規夫
一、被告人
本店所在地
静岡市豊田二丁目九番一七号
法人の名称
平金産業株式会社
代表者の住所
静岡市八幡四丁目一〇番八号
代表者の氏名
長島隆一
本籍
静岡市八幡四丁目四番地の二
住居
同市八幡四丁目一〇番八号
職業
会社役員
氏名
長島隆一
大正一一年七月二三日生
一、主文
被告会社平金産業株式会社を罰金一、六〇〇万円に
被告人長島隆一を懲役一〇月に
それぞれ処する。
この裁判確定の日から三年間被告人長島隆一の右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実の要旨
被告会社平金産業株式会社は、静岡市豊田二丁目九番一七号に本店を置き、肥料の製造、販売飼料の製造、販売等を事業目的とする株式会社であり、被告人長島隆一は、被告会社の代表取締役としてその業務の全般を統括しているものであるが、被告人長島隆一は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て売上の一部を除外し、機械装置を水増し計上して減価償却費を架空計上する等して、簿外預金を設定する等の不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの事業年度における所得金額が二二二、七一六、五一九円であり、これに対する法人税額が、八六、九一一、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和五二年五月二八日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一二三、八三一、二七八円であり、これに対する法人税額は、四七、三六七、二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、右被告法人の右事業年度における正規の法人税額とのその申告税額との差額三九、五四四、一〇〇円を免れ
第二 昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度における所得金額が一一三、七〇二、九、七二円でこれに対する法人税額が四三、五一一、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五三年五月三〇日前記静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は七五、一九〇、〇二七円であり、これに対する法人税額は二八、一一六、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告法人の右事業年度における正規の法人税額との差額一五、三九五、四〇〇円を免れ
たものである。
一、適用した罰条
被告会社及び被告人につき
法人税法一五九条
被告会社につき
法人税法一六四条一項
被告人につき
刑法二五条一項
(裁判官 千葉庸子)